Apr 19, 2009
自動車教習所の思い出。
高校時代には自動車免許を取得するために自動車教習所に通っていました。高校の同級生がたくさんのような教習所に来ていたので、教習所の授業も一緒に勉強することができたので、とても楽しかったのを覚えています。教習所の休憩時間は一緒に通っていた高校の同級生と一緒にお菓子を食べていました。合宿免許は、意志がなければメリットを生かすことができない。メリットというのは一般的に教習所に通うよりも短い期間で免許を取得することができるもので、少々お値段が安くなるのだ。しかし、合宿免許の間に送信される部屋には、遊具がたくさんあるという。マンガやゲームなどが快適に送れるようにする配慮なのかが誘惑に負けてしまうと、それだけ長くいてしまうことになるので注意が必要である。
検察側による論告求刑が行われた。検察側は伊藤リオン被告の暴行を「報復目的」とし、被告らが証言した海老蔵さんの頭突きもなかった可能性を指摘。懲役2年を求刑した。
《歌舞伎俳優の市川海老蔵さん(33)が暴行を受け重傷を負った事件で、傷害罪で起訴された伊藤リオン被告(27)に対する被告人質問が終わった。板野俊哉裁判官に促され、男性検察官が論告求刑を始める》
検察官「項目『1』については言うまでもありませんので、2ページ目の『2』から始めます」
《検察官は手元の書類をめくりながら、事件に至るまでの経緯に関する部分の読み上げを割愛した》
検察官「仮に被害者による暴行行為があったとの弁護人の主張を前提としても過剰防衛は認められません」
《弁護側は伊藤被告の行為が、知り合いだった元暴走族のリーダーの男性(29)を守るために海老蔵さんに暴行を加え、暴行の程度が行き過ぎた「過剰防衛」に該当すると主張している》
検察官「被告らが供述する被害者(海老蔵さん)による頭突きの態様や程度は必ずしも明らかではありませんが、被告らの供述によれば、被害者が突然、(元暴走族のリーダーの)○○(法廷では実名)に1回頭突きをしたとしています。つまり、被害者の頭突きは1回きりであり、その後、被害者が灰皿で攻撃を加えようとした事実もないのであって、被告が主張する被害者の暴行は、被告の暴行開始の時点ではすでに終了しています」
「被告の暴行は客観的にみても、防衛行為ではなく、過去の行為に対する報復行為にすぎません」
《検察官は、伊藤被告に鋭い視線を向けながら読み上げを続ける。伊藤被告の表情に変化はみられない》
検察官「端的にいえば、飲酒をしていなかった被告が(一緒に現場のビルに駆け付けた)友人2人とともに、泥酔状態にあった被害者に注意を促したり、体を押さえたりすれば、その場を収めることが容易にでき、そうすればよかっただけのことです」
「それにもかかわらず、被告が被害者に対して激しい暴行に及んだのは被害者の○○に対する態度に憤懣(ふんまん)を募らせ、怒りを爆発させたと考えるのが自然であって、防衛のためではなく、被害者に対する報復目的でした」
《検察官は海老蔵さんが酔った元リーダーの男性の体を揺するなどしながら酒を勧めたことに伊藤被告が怒り、加害意志を持って犯行に及んだと訴えた》
検察官「被害者は全治2カ月を要する陥没骨折、左眼球打撲、全身打撲などの重傷を負いました。一方、○○は鼻部打撲などにより全治10日間と診断されました。○○の負傷要因は不明ですが、仮に被害者による頭突きで負傷したとしても、その程度は軽微であったと認められます」
「負傷結果を比較すれば、被告による暴行は極めて強度であったことは明白です。被害者が○○に頭突きをしていたとしても、被告による暴行は均衡を失しており、被告による暴行は、防衛行為であったとは到底いえず、積極的な加害意志に基づく行為であったというべきです」
《検察官は両者の負傷の程度を挙げた上で、伊藤被告の暴行が防衛行為でないことを主張した》
検察官「被告はかねて暴走族の総長をしていた○○を先輩としてあこがれ、自らも総長になるなど、○○に従順に従っていました。先輩として慕っていた○○に対する被害者の言動に対して激しい怒りを覚えたのであり、このことは被害者の暴行が強度であったことからも合理的に推認できます」
「仮に被害者による頭突き行為があったとしても、被告が被害者に対する怒りを爆発させる契機になったに過ぎません。怒りの感情に基づいて被害者を積極的に攻撃したものと認められ、防衛行為とはいえません」
《さらに検察官は弁護側の頭突き行為があったとする主張にも疑問を呈する》
検察官「酒に酔った○○は(事件直後に)1人で歩くことができず、両脇を抱えられながら(現場の店舗が入居する東京・西麻布の)ビル1階に下りたうえ、1階の床に倒れ込みました。(そのときの様子を写した)防犯カメラの映像を見ても、泥酔状態であったことがうかがわれます」
「それにもかかわらず、被害者による暴行について詳細に述べています。その一方で、1階の床に倒れたことについては記憶がないと証言しています。供述内容は不合理であり、信用性に乏しいです。被告や(現場にいた友人)2人も○○とほぼ完全に符合する供述をしており、その内容は極めて不自然かつ不合理であり、○○の供述同様、信用性が乏しいです」
「現場から○○の血痕があり、○○が何らかの理由で出血したことは否定することはできません。しかし、被害者が頭突きをした根拠にはならず、酒に酔った○○が壁などに顔をぶつけた可能性もあるし、硬いものに誤って当たった可能性もあります」
《検察側は、頭突きの事実事態が元暴走族のリーダーや伊藤被告が言っているだけの虚構の可能性を指摘したいようだ。検察官は情状について言及する》
検察官「示談が成立していますが、それをそのまま受け取って、被告に有利に斟酌(しんしゃく)することは妥当ではありません。被告らが素行不良であることなどから、被害者が後難を恐れるのは無理ありません。示談の成立や、(海老蔵さんが伊藤被告の起訴を望まないとする)示談内容を文字通り受け取ることは妥当ではありません」
《検察官は伊藤被告の前科前歴に触れ、「粗暴癖が顕著」「再犯の恐れが極めて高い」と指弾した上で、求刑に移る》
「被告を厳しく処罰するべきです。懲役2年を求刑します」
《傍聴席に視線を向けながら求刑をする検察官。傍聴席の記者たちが一斉に法廷の外に駆けだしていった。法廷内が静かになったのを見計らい、板野裁判官は弁護人に最終弁論を求める》
《弁護側は事件に至った経緯について、海老蔵さんの酒癖の悪さが背景にあったとする従来の主張を展開して、伊藤被告の行為が過剰防衛と訴えた。その上で、検察側の論告求刑への反論を行う》
弁護人「○○が自ら壁にぶつかったために鼻血が出たというような可能性はありません。被害者の○○に対する頭突きという攻撃がなければ、被告は被害者を殴りません」
「被告は本件行為に及んだ際、被害者に対する怒りの気持ちがあったことを供述していますが、このことが本件行為が過剰防衛であることを否定するものではありません」
《弁護士はさらに検察側が示談書の内容に疑問を呈したことについても反論をする》
弁護人「示談を行った際には被害者にも弁護士がつき、(双方で)一言一句の文言をつめました。(検察側は)内容を問題としていましたが、百パーセントそのまま受け取っていただいて結構です」
《男性検察官は腕を組み、厳しい表情を崩さない》
弁護人「被告は27歳と若く、更生が十分に期待されます。被告に対して刑を免除する判決、そうでないとしても、寛大なる執行猶予付き判決を切望します」
《弁護側の最終弁論が終わり、板野裁判官は伊藤被告に証言台の前に立つことを促し、最後の発言の機会を与えた。伊藤被告は体の前で両手を組み、発言を始めた》
被告「本当に申し訳ないことをしました。地道に働き、子供に恥ずかしくない人生を歩んでいきます。すみませんでした」
《頭を下げることなく、被告人席に戻る伊藤被告。裁判は結審し、板野裁判官が、判決公判は3月14日午前10時から行われることを告げた。板野裁判官に退廷を促された伊藤被告は傍聴席を振り返ることなく、足早に法廷の外に出た》
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